多額の借金をかかえ、自己破産をされる方がいらっしゃいます。
個人再生という手段もありますが、ご存知でしょうか?
持ち家はありますか?
借金はどのくらいでしょうか?
もしかしたら返済額をかなり減らせるかもしれません。家も手放さなくて済むかもしれません。
一度、個人再生をご検討されてみてはどうでしょうか?

マイホームを維持できるのが個人再生。

住宅ローン特別条項を活用することによって、マイホームを維持しながら債務整理ができるのです。これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べします。ここで注意を要するのは、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないというところです。よって、住宅ローンの残額が多い場合にはなかなか再生計画案が立てにくくなります。自己破産をすると借金は全てチャラになり、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されます。破産手続開始決定後の収入・財産は、原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構わなくなるのです。が、個人再生では借金を大幅に減額するとはいうものの、原則として減額された借金を 3年かけて返済していく必要があります。そのかわり、住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができるのです。原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。そのため、マイホームを維持しながら債務整理ができる、となるわけです。生活の基盤である衣食住を、きちんと保持できるということです。

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